法適合状況調査について
建築基準法において、建築工事完了後に建築主事または指定確認検査機関の完了検査を受けて検査済証の交付を受けなければいけませんが、
このような検査済証の交付を受けていない建物は平成11年以前のものについては半数以上を占めているのが現状です。
このような建物について増築や用途変更を行う際は、現在の建物の建築当時に適法であったことを証明する必要があり、新たに確認申請を行う時に
調査や計画がなかなか先に進めないということがありました。
そこで、最近では既存ストックの有効活用の観点から、このような検査済証のない建物についても、民間の指定確認検査機関によるガイドラインに基づく
法適合状況調査を行うことで、増築や用途変更等の際にネックとなっていた遵法性を担保する仕組みが整いつつあります。
当事務所におきましても、この制度を活用して検査済証のない住宅について、増築の確認済証を取得することが出来ました。
空家住宅の増加が社会問題化してきていますが、この制度をうまく活用して、多くの既存住宅が有効に活用されていくといいですね。