不動産鑑定

不動産の鑑定評価とは、不動産の経済価値、つまり価格や賃料などを現実の不動産市場に成り代わって適正に判定することです。
通常の売買であれば、売り手と買い手が合意した価格で不動産の価格・賃料が決定するわけですが、不動産は個別性が強く、取引市場も限られており、また、取引当事者の能力や動機等により、そこで形成される価格・賃料は、必ずしもその不動産の適正な価格・賃料を形成するものとは言えない場合があるために、鑑定評価が必要になります。また、その価格が適正であるかを証明する必要がある場合や、そもそも売買を行うわけでないですが、客観的な不動産の価格を証明する場合(固定資産税や相続税の申告、訴訟の場合を想定してみてください。)などがあります。
不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士が準拠すべき実務指針である「不動産鑑定評価基準」に基づき不動産鑑定士が不動産の価格・賃料を評価し、「不動産鑑定評価書」を発行することであり、「不動産鑑定評価書」は客観的かつ適正な不動産の価格・賃料を証明するものとして、公的に通じる唯一のものです。

ご相談の流れ

1.お問い合わせ

お電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。必ずしも鑑定評価が必要ではない場合も考えられますので、初回のご相談は無料です。評価書の利用方法、期間、費用等をお尋ねください。メールや郵送等で必要書類をお送りくだされば、より具体的なお話しも可能です。

2.ご依頼

ご依頼にあたって、「価格等調査業務依頼書兼承諾書」をご提出いただきます。書式は当社にてご用意させていただきますので、内容をご確認の上、依頼者欄のご記入をお願いいたします。その他、必要に応じて全部事項証明書、住宅地図、公図、測量図、建物図面、賃貸借契約書、課税明細書等のご提出お願いする場合があります。
ご提出いただいた「価格等調査業務依頼書兼承諾書」の受託者欄に弊社の記名押印をした上で、「業務の目的と範囲等の確定に関する確認書」を発行させていただきます。

3.実査

現地の確認調査をさせていただきます。評価対象不動産に建物が含まれる場合は、外観調査だけでなく原則として建物の内覧調査もさせていただきます。

4.鑑定評価

ご提出いただいた書類を整理した上で、役所調査や各所へのヒアリング調査、周辺の不動産調査等を行って評価作業を進めます。

5.価格の内示

鑑定評価書を正式に発行する前に、評価の概要、鑑定評価額についてお伝えいたします。必要であれば「価格内示書」を発行させていただきます。

6.不動産鑑定評価書の発行

実際の調査等を踏まえた「不動産鑑定評価書」を発行させていただきます。その際、最終的な評価額に至るまでの理由等をご説明させていただきます。評価書発行後につきましても、お問い合わせやご相談などのご対応をさせていただきます。

対象不動産について

鑑定評価の対象となる不動産には、更地や建物の所有権だけでなく、借地権や底地、借家権、区分地上権、区分所有建物の所有権、地代や家賃などがあり、それぞれの経済価値を価格や賃料としてご提示することが可能です。

鑑定評価報酬について

 

不動産は権利関係や形態等が複雑なため、ご依頼内容に応じて、個別にお見積もりをさせていただいております。一般的に見込まれる評価額が高額になるほど報酬額は高くなる傾向にあります。

報酬の目安は以下の通りとなります。 (消費税等別)

更地または建物の所有権 161,000円~
宅地見込地の所有権 260,000円~
農地、林地等の所有権 368,000円~
家賃 368,000円~
借地権、底地の所有権 180,000円~
区分地上権、地代 234,000円~
建物及びその敷地 236,000円~
区分所有権 230,000円~

その他、法律上の正式な不動産鑑定評価とは異なり、費用等が安くスピーディな調査報告書の作成も可能です。ただし、この調査報告書は簡素な書式でまとめてあり、実際の鑑定評価額とは異なる場合があるため、対外的にご提示することはできず、あくまでも内部資料等にする場合のみの利用をお願いしております。

不動産鑑定評価

不動産鑑定士が正式な鑑定評価手法により、適正価格・賃料を評価し、不動産鑑定評価に関する法律第39条にもとづく不動産鑑定評価書を発行いたします。

鑑定評価書が必要になる主なケース

  • 売買、同族間売買、(等価)交換、相続(特に相続不動産の適正配分のための鑑定評価)、贈与、訴訟、担保、遺産再評価の場合の鑑定評価
  • 普通または定期借地権、(旧)借地権、地役権、区分地上権、区分所有建物(マンション、オフィスビル等)の鑑定評価
  • 金融、商品売買等に関する担保評価(担保提供及び担保取得)の鑑定評価
  • 会社更生法、民事会社再生法に伴う資産評価
  • 減損会計導入に伴う資産の鑑定評価
  • M&A、会社分割等に伴う資産の鑑定評価
  • 不良債権担保物件の鑑定評価
  • 会社設立、合併、現物出資に際しての鑑定評価
  • 新規あるいは継続地代、家賃(オフィス、店舗、賃貸住宅等)の鑑定評価
  • その他

主なご依頼先

  • 関東財務局
  • 東京国税局
  • 神奈川県
  • 鎌倉市
  • 藤沢市
  • 茅ヶ崎市
  • 小田原市
  • 各土木事務所
  • 各種法人
  • 一般個人

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