不動産の鑑定評価とは、不動産の経済価値、つまり価格や賃料などを現実の不動産市場に成り代わって適正に判定することです。
通常の売買であれば、売り手と買い手が合意した価格で不動産の価格・賃料が決定するわけですが、不動産は個別性が強く、取引市場も限られており、また、取引当事者の能力や動機等により、そこで形成される価格・賃料は、必ずしもその不動産の適正な価格・賃料を形成するものとは言えない場合があるために、鑑定評価が必要になります。また、その価格が適正であるかを証明する必要がある場合や、そもそも売買を行うわけでないですが、客観的な不動産の価格を証明する場合(固定資産税や相続税の申告、訴訟の場合を想定してみてください。)などがあります。
不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士が準拠すべき実務指針である「不動産鑑定評価基準」に基づき不動産鑑定士が不動産の価格・賃料を評価し、「不動産鑑定評価書」を発行することであり、「不動産鑑定評価書」は客観的かつ適正な不動産の価格・賃料を証明するものとして、公的に通じる唯一のものです。
通常の売買であれば、売り手と買い手が合意した価格で不動産の価格・賃料が決定するわけですが、不動産は個別性が強く、取引市場も限られており、また、取引当事者の能力や動機等により、そこで形成される価格・賃料は、必ずしもその不動産の適正な価格・賃料を形成するものとは言えない場合があるために、鑑定評価が必要になります。また、その価格が適正であるかを証明する必要がある場合や、そもそも売買を行うわけでないですが、客観的な不動産の価格を証明する場合(固定資産税や相続税の申告、訴訟の場合を想定してみてください。)などがあります。
不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士が準拠すべき実務指針である「不動産鑑定評価基準」に基づき不動産鑑定士が不動産の価格・賃料を評価し、「不動産鑑定評価書」を発行することであり、「不動産鑑定評価書」は客観的かつ適正な不動産の価格・賃料を証明するものとして、公的に通じる唯一のものです。